知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年1月24日、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標について、指定商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当し(商標法3条1項3号該当)、かつ、その使用により自他商品識別力を獲得したとは認められない(3条2項非該当)、とした審決の判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。
ポイント
骨子
- (商品の外装等に付される色彩の機能について)
一般に、商取引においては、商品の外装等の商品又は役務に関して付される色彩は、商品又は役務のイメージ、美感等を高めるために多種多様なものの中から選択されて付されるものにすぎないから、そのようにして付された色彩が直ちに商品又は役務の出所を表示する機能を有するというものではない。 - (単一の色彩のみからなる商標が自他商品・役務識別力を獲得するための要件について)
商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する単一の色彩のみからなる商標が同条2項に規定する「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に該当するというためには、当該商標が使用をされた結果、特定人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり、さらに、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要する。
判決概要
裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |
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判決言渡日 | 令和5年1月24日 |
事件番号 | 令和4年(行ケ)第10062号 審決取消請求事件 |
審決番号 | 不服2019-13864号 |
本願商標 | 「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」のみからなるもの |
裁判官 | 裁判長裁判官 本 多 知 成 裁判官 浅 井 憲 裁判官 中 島 朋 宏 |
解説
商標登録の要件(商標法3条1項)
商標登録の要件として、商標法3条1項は、以下の通り、自他商品役務識別力がないことを理由に商標登録を受けることができない商標について、定めています。
商標法第3条(商標登録の要件)
1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
商標法3条1項各号に該当する商標については、商標の本質的機能の一つと言われる出所表示機能が認められず、自他商品役務識別力を有しないことから、原則として、商標登録を受けることができません。
仮に、一旦商標登録されたとしても、商標法3条1項各号に該当する場合には、登録異議の申立て(商標法43条の2・1号)や商標登録無効審判(同46条1項1号)の対象となります。
商品の産地、品質その他の特徴等の表示(商標法3条1項3号)
商品の産地・品質・原材料・形状等を「普通に用いられる方法で表示する」標章のみからなる商標については、原則として、商標登録を受けることができません(商標法3条1項3号)。
「普通に用いられる方法で表示する」標章に該当するか否かの判断基準について、商標審査基準は、商品・役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する、と定めるとともに、以下のような、具体例を挙げています(商標審査基準第1五)。
(例1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合
取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの
(例2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合
取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの
使用による自他商品役務識別力の獲得(商標法3条2項)
商標法3条2項は、以下の通り、同条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるもの(自他商品役務識別力を獲得したもの)については、商標登録を受けることができることを定めています。
商標法第3条(商標登録の要件)
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
商標法3条2項における「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」と認められる(自他商品役務識別力を獲得したと認められる)ためには、何人かの出所表示として、その商品・役務の需要者の間で全国的に認識されていることが必要です(商標審査基準第2-2⑴)。
また、商品・役務の需要者の間で何人かの出所表示として全国的に認識されていると評価できるか否かについては、以下の考慮事由を総合勘案して判断されます(商標審査基準第2-2⑵)。
商標審査基準第2-2⑵
考慮事由について
本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。
① 出願商標の構成及び態様
② 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域
③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
④ 出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
色彩のみからなる商標
商品・役務の特徴に該当する色彩のみからなる商標について、商標審査基準は、原則として、商標法3条1項3号に該当する(商標登録を受けることができない)、と定めるとともに、同号に該当するものとして、以下のような具体例を挙げています(商標審査基準第1五)。
<商品が通常有する色彩(商標法3条1項3号に該当するもの)>
(ア) 商品の性質上、自然発生的な色彩
(例) 商品「木炭」について、「黒色」
(イ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩
(例) 商品「自動車用タイヤ」について、「黒色」
(ウ) その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩
(例) 商品「携帯電話機」について、「シルバー」
(エ) その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩
(例) 商品「冷蔵庫」について、「黄色」
(オ) 色模様や背景色として使用され得る色彩
(例) 商品「コップ」について、「縦のストライプからなる黄色、緑色、赤色」
色彩のみからなる商標においても、使用された結果、商品・役務の需要者の間で何人かの出所表示として全国的に認識されていると評価できる場合には、自他商品役務識別力を獲得したものとして、商標法3条2項が適用され、商標登録を受けることができます。
輪郭のない単一の色彩のみからなる商標についての商標法3条2項の適用の有無に関しては、以下のように、「指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮するべきである」とした裁判例があります。
知財高裁平成2年6月23日判決
輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断するに当たっては,指定商品を提供する事業者に対して,色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。
商標登録が認められた色彩のみからなる商標
色彩のみからなる商標については、これまで多数の出願がなされているものの、令和5年2月14日時点において商標登録を受けることができたのは、以下のような、色彩の組合せからなる数件のみです。
<商標登録が認められた色彩のみからなる商標の具体例>
登録5933289 登録6021307 登録6085064 登録6201646
次の商標については、商標法3条2項が適用されました。
登録5930334 登録6534071
なお、原告は、色彩の組合せからなる下記商標(以下「原告別商標」といいます)については、商標法3条2項適用のうえ、商標登録を受けています。
<商標登録が認められた原告別商標>
登録6078470 登録6078471
本件において原告が商標登録出願した商標(以下「本願商標」といいます)は、上記のような、色彩の組合せからなる商標とは異なり、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標である点が、本件訴訟の特徴と言えます。
事案の概要
原告は、平成27年4月1日、下記商標について、商標の詳細な説明を「商標登録を受けようとする商標は『DICカラーガイドPART2(第4番)2251』のみからなるものである。」とし、指定商品を第16類「鉛筆、シャープペンシル、シャープペンシルの替え芯、鉛筆削り(電気式のものを除く。)」として、商標登録出願(商願2015-29864号)をしました。
<本願商標>
「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」のみからなるもの
原告が、平成30年11月28日付けで、手続補正書を提出して指定商品を、第16類「鉛筆(色鉛筆を除く。)」と補正したところ、特許庁より、令和元年7月12日付で、拒絶査定を受けました。
原告より、同年10月17日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2019-13864号)をしたところ、特許庁は、令和4年4月13日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といいます)をし、その謄本は、同年5月24日、原告に送達されました。
本件審決の理由は、以下の通りでした。
- 商標法3条1項3号該当性 → 『該当』
本願商標は、指定商品に使用されるときは、その需要者及び取引者は、単に商品やその包装の美感を向上させる目的の色彩であると認識、理解するにとどまるというべきで、単に商品の特徴(商品の色彩)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないことから、商標法3条1項3号に該当する。
- 商標法3条2項該当性 → 『非該当』
本願商標は、指定商品との関係において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めることはできず、商標法3条2項の要件を具備しない。
そこで、原告は、令和4年6月22日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起しました。
判旨
それでは、本判決の判旨を見ていきましょう。
商品等の形状の商標法3条1項3号該当性
先ず、裁判所は、色彩のみからなる本願商標の商標法3条1項3号該当性について、以下のような事実認定を踏まえて、指定商品である鉛筆の特徴(鉛筆の外装色等の色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である、として、商標法3条1項3号に該当するものと判断しました。
- 文字や図形、他の色彩と組み合わせたものではなく、商標を使用する際の形態や使用態様も特定されておらず、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標であること
- 鉛筆を含む筆記用具に関しては、本願商標の近似色が広く使用されていること
- 商品の外装等の色彩は、商品・役務のイメージ、美感等を高めるために多種多様なものの中から選択されて付されるものにすぎないから、直ちに商品・役務の出所を表示する機能を有するというものではないこと
本願商標は、色彩(DICカラーガイドPART2(第4版)2251)のみからなる商標であり、文字、図形又は他の色彩と組み合わせたものではなく、商標を使用する際の形態や使用態様も特定されておらず、輪郭のない単一の色彩のみからなるものである。
鉛筆を含む筆記用具に関しては、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている。
一般に、商取引においては、商品の外装等の商品又は役務に関して付される色彩は、商品又は役務のイメージ、美感等を高めるために多種多様なものの中から選択されて付されるものにすぎないから、そのようにして付された色彩が直ちに商品又は役務の出所を表示する機能を有するというものではない。
本願商標についてみても、・・・輪郭のない単一の色彩のみからなるものであるところ、・・・その近似色は、無数に存在するものと認められる。現に、取引の実情をみても、・・・本願商標の近似色は、本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具に関して、広く使用されているものである。
以上によると、本願商標は、本件指定商品である鉛筆(色鉛筆を除く。以下同じ。)について使用される場合であっても、本願商標に接した需用者及び取引者をして、本願商標に係る色彩が単に商品(鉛筆)のイメージ、美感等を高めるために使用されていると認識させるにすぎないものと認めるのが相当である。
そうすると、本願商標は、本件指定商品である鉛筆の特徴(鉛筆の外装色等の色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということができるから、本願商標は、商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する。
これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
商標法3条2項該当性
次に、裁判所は、以下の通り、単一の色彩のみからなる商標が商標法3条2項に該当するために必要な要件を示しました。
本判決が提示した、単一の色彩のみからなる商標が商標法3条2項に該当するために必要な要件は、次の通りです。先に紹介した裁判例(知財高裁令和2年6月23日判決)と同様の考えに基づくものと評価できるでしょう。
A) 当該商標が使用をされた結果、特定人の業務に係る商品・役務の表示として需要者の間に広く認識されるに至り、自他商品・役務識別力を獲得していること
B) 特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があること
商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する単一の色彩のみからなる商標が同条2項に規定する「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に該当するというためには、当該商標が使用をされた結果、特定人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり、さらに、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要すると解するのが相当である。
そのうえで、裁判所は、原告商品が需要者の間で相当程度の認知度を有しているものと認めつつも、アンケート結果などを踏まえて、以下の通り、指定商品である鉛筆の需要者においては、商品に付された他の配色や文字と本願商標を併せて、原告商品であると認識するものであって、単一の色彩のみからなる本願商標のみでは、原告の出所表示(出所識別標識)として全国的に認識されているとは認められないと判断しました。
原告商品には、本願商標のみならず他の色彩及び文字も付されているところ、・・・本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情も併せ考慮すると、原告商品に触れた需用者は、本願商標のみから当該原告商品が原告の業務に係るものであることを認識するのではなく、本願商標と組み合わされた黒色又は黒色及び金色や、当該原告商品が三菱鉛筆のユニシリーズであることを端的に示す「MITSU-BISHI」、「uni」、「Hi-uni」、「uni☆star」等の金色様の文字と併せて、当該原告商品が原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。
加えて、・・・鉛筆の市場においては、原告及び株式会社トンボ鉛筆が合計で80%を超える市場占有率を有しており、比較的鉛筆に親しんでいる需用者としては、本件アンケート調査における質問をされた場合、回答の選択の幅は比較的狭いと考えられるにもかかわらず、本願商標のみを見てどのような鉛筆のブランドを思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名(三菱鉛筆、uni等)を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんでいる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない。
以上によると、本件指定商品に係る需用者の間において、単一の色彩のみからなる本願商標のみをもって、これを原告に係る出所識別標識として認識するに至っていると認めることはできない。
小括
以上の判断を踏まえて、裁判所は、以下の通り、本願商標について商標法3条2項に該当しないとした本件審決を指示する判断を下しました。
本願商標については、これが使用された結果、原告の業務に係る商品であることを表示するものとして需用者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力を獲得しているといえないから、原告による本願商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみて許容される事情があるか否かについて判断するまでもなく、本願商標が商標法3条2項に規定する商標(「使用をされた結果需用者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するもの」)に該当するということはできない。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
コメント
平成26年の商標法改正以降、新しいタイプの商標(非伝統的商標)に関する審決例や裁判例が徐々に積み重ねられていますが、本判決は、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標に関する判決であり、実務上参考になるものとして紹介します。
なお、令和5年1月31日にも、単一の色彩のみからなる商標に関する判決(ルブタン商標事件判決)がありましたので、そちらの解説もご参照ください。
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(文責・平野)